身内がおらず一人暮らしで、ペットを我が子の様に可愛がっていると言う方が増えてきています。
財産をペットに残してあげたいと考える方もいるのではないでしょうか。
日本ではペットは「物」として扱われ、法律の対象になるのは、原則として今、生きている「人」になります。
ペットに財産を残すのは不可能と言う事になります。
ではどうするのか言いますと、飼い主は自分の信頼できる知人などに財産を遺贈(遺言で財産を他人に贈与する事)し、ペットの世話をしてもらう負担付遺贈と言う方法があります。
遺言にはちゃんと面倒を見ているか確認してもらう為に遺言執行者をつけておくとよいでしょう。
面倒を見ていなければ執行者から面倒を見るように請求出来ますし、それでも見ない時は、家庭裁判所に遺贈の撤回を求められます。
ただし、負担付遺贈を受ける受遺者は遺贈を放棄することが出来るので、あらかじめ承諾を取る事が必要です。
負担付死因贈与契約と言うやり方もあります。
贈与する人が亡くなってから効力が発生する契約で、飼い主が亡くなったらペットの面倒見ると言う負担付で財産が贈与されます。
負担付遺贈が遺言による一方的な意思表示なのに対して、飼い主と面倒を見る人の合意が成立要件です。
負担付遺贈の様に一方的に放棄される心配がありませんが、面倒を見てもらう方に負担をかける事にはなるので、契約書を作成するかどうか等よく話し合って依頼して下さい。
三つ目にペット信託と言う方法があります。
飼い主が自身を代表にした合同会社(管理会社)を設立し、ペットに残す財産を事前に会社に移します。
世話をする人を決め、財産から自身の死後飼育に係る費用を確保する制度です。
ペットの為に確実にお金を使うことが出来、世話をする人に監視が付くのでで善意のみの場合よりも安心です。
そして自身が入院した場合など、生前にも利用できます。
デメリットとしては、信託会社にお願いする事や、合同会社(管理会社)を設立する事、信頼のおける人を探さないといけない事等があります。