不動産の名義変更をせずに何代も前の方のままになっていると言う方を時々見かけます。
そのままにしていても市役所等は税金さえ払っていれば、原則として何も言ってくる事はありません。
相続時に手続きをする義務もなく、もちろん期限もありません。
しかし、名義を変更していないと売却する事も、不動産を担保にお金を借りる事も出来ません。
そして何より大変なのが相続人の数が増えていく事です。
名義変更にはその方達全員の協力が必要になります。相続人の数が増えると行方の分からない方や、協力を拒む人も出てきます。
私の知っている限りでは、相続人が80数名に及びそのうちの一人が相続に協力しない為に不動産の名義変更できないどころか、数百万の財産も相続できずに困っている方がいらっしゃいました。
会った事がない方に相続の時だけ協力を求めても、「こんな時だけ連絡をしてくる」と考える方もいるのです。
書類がそろわずに、特別な手続きをする事になり費用がかさむ事もあります。
後の代に負担を残さない為にも放置せずに、名義を変更しておべきと言えます。