1、借りたものは返さないといけませんが
時々私の事務所に「依然消費者金融からした借金の督促が裁判所から来ました、もう時効になっているはずなのに」と言う方が来ます。
これ以外にも、被相続人が亡くなった後に何年も前にしたに借金がある事が分かったと言う事もあります。
借りたものは返さないといけませんが、借金には時効があります。
「時効になっているはずなのに、なぜ裁判所から督促が来るのでしょうか、もしかして時効になっていないのかも」と言う方もいらっしゃいます。
個人間のお金の貸し借りの時効が成立するまでの期間は10年で、銀行や消費者金融からの借金の場合は5年です。
「それなら時効が成立しているけど、なぜ督促がくるの」と言う事もあると思います。
もしかしたら時効が中断していると言う可能性もあります。
2、時効の中断事由
時効の中断事由に該当する事があると消滅時効はストップしてしまいます。
中断するという事は、そこからまた始めるという事ではなく初めから再スタートするという事です。
一つ目の中断事由として「請求」があります。
債権者からの支払を促す書面や電話が時効を中断させるという訳ではなく、裁判所からの「支払い督促」と「訴訟」が借金の消滅時効中断の請求となります。
支払い督促とは裁判所がお金を借りている人に「借りている〇〇万円を支払え」と言う支払い督促申立書を送付してくるものです。
これにより申し立て時にさかのぼって時効が中断します。
裁判所は債権者の言い分だけを聞いて送付してくるので多くの債権者がこの方法を利用して来ます。
訴訟とは「民事訴訟」の事を指します。
債権者が訴状を裁判所に提出する事で時効が中断します。
支払い督促と訴状のどちらも無視していると債権者の言い分通りになってしまう事もあるので裁判所からの通知が届いたら早急に対処するべきです。
「差し押さえ」や「仮差押え」をされた時にも時効は中断します。
また借金をしている人が借金の存在を債権者に対して認める事を「承認」と言います。
例えば、借金の返済をする事や「返済します」と伝える事も承認となります。
3、時効の援用
時効は消滅時効期間が経過すると自動的に成立するものではなく「援用」をする必要があります。
時効の援用とは、相手方に消滅時効が成立している事を伝える事を言います。
時効が成立している事を主張するには電話などで伝えるという事も出来ますが、後で言った言わないの問題になる事を避ける為に「配達証明付の内容証明郵便」を送付する方がいいでしょう。
記載内容に不備があると自分にとってむしろ不利に働く事もあるので、内容証明郵便を作成する際は専門家にも相談してみてください。