1、遺留分とは何か
兄弟姉妹に遺留分がないという事をご存知でしょうか。
そもそも遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限の取得遺産を言います。
遺留分の割合は直系尊属(被相続人の親や祖父母)のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1で、それ以外は2分の1となります。
例えば、相続人が亡くなった方の配偶者と子供2人の場合の遺留分は2分の1となるので配偶者は法定相続分2分の1をかけて4分の1となります。
子供2人は元々の法定相続分2分の1に2人で分けるので2分の1をかけて4分の1となり、これに遺留分2分の1をかけて8分の1となります。
難しいので、この辺りは専門家などにも相談してもらいたいのですが、どういう場合に遺留分を請求する事になるのかと言う事があります。
例をあげると被相続人が配偶者や子供ではなく身の回りの世話をしてくれていた別の人に全財産をあげる遺言書を残している場合などが該当しますし、団体などに全財産を寄付をするとする遺言を残している時も請求できます。
この場合、もともと配偶者と子供が相続できる財産の配偶者は4分の1を子供2人は8分の1を相続できる訳です。
相続人が父母のみである時は、遺留分3分の1に二人で分ける2分の1をかけて6分の1となります。
2、兄弟姉妹の遺留分
法定相続人になるのは原則として亡くなった方の配偶者と子供、父母・祖父母と兄弟姉妹となります。
もし子供が亡くなっていたりする時は、その子供つまり被相続人から見て孫、ひ孫とだんだんと下の代に下がっていきます。
しかし兄弟姉妹が亡くなっている時は、その甥・姪までしか相続人となれません。
これは被相続人との関係性が薄い者が相続人となる事を防ぐためと言われています。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人であるケースは法定相続分は配偶者が4分の3で、兄弟姉妹は4分の1となります。
しかし、配偶者に全財産を相続させるとする遺言書を被相続人が残している場合は兄弟姉妹は遺留分がないので財産を相続できなくなります。
4分の1の相続分がなくなるという事になります。
「なんで配偶者や子供、父母・祖父母には遺留分があるのに兄弟姉妹にはないの、不公平じゃないのか」と言う方もいるかもしれません。
被相続人の配偶者は常に相続人となり子供が第一相続人、第二相続人が父母・祖父母、第三相続人が兄弟姉妹となります。
第三順位と言う事で法定相続割合も子供などに比べて少なくなっています。
また遺留分が第二相続人である父母・祖父母までしかないのは、兄弟姉妹は血縁的に遠くなる事が理由とされています。