公正証書作成の方式
➀証人2人以上の立ち合い。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する事。
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者、証人に読み聞かせ又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が筆記の正確な事を確認し、各自これに署名押印する事。
※ただし遺言者が署名出来ない時は、公証人がそのことを付記し署名に変えることが出来る。
⑤公証人が以上の方式に従い作成したものである事を付記して署名押印。
遺言書は満15歳以上であれば誰でも作成出来ますが、遺言作成時には遺言能力(7歳程度の知能で足りるとされています)が必要です。
遺言者が64歳の時に脳溢血で倒れ、11年後に弁護士が遺言者の不明確な言葉から意志を推し量り原案を作成したケース。
「有効に遺言をなしうる為に必要な行為の結果を弁識、判断するに足りるだけの精神能力を欠いていた」として公正証書遺言が無効とされています。(東京高裁昭和52年10月13日判決)
遺言書を作成するのであれば、出来るだけ早い時期(遅くても60歳頃)から考えておくべきです。