1、婚姻関係終了届とは
婚姻によって血のつながりのない配偶者の両親や兄弟と姻族となります。
これを姻族関係と言います。
離婚をすると婚姻関係が終了し、姻族関係も終わります。
では、配偶者のどちらかが亡くなった時はどうなるのか考えたことはあるでしょうか。
「そりゃ同じように姻族関係も終わるんでしょ、死亡しているんだから」とも思いますが、この場合姻族関係は継続されることになります。
婚姻をすると姻族に対しても扶養義務が生じます。
「現在亡くなった配偶者の父・母と同居しており、いずれは介護をしないといけないかもしれない」「もともと一族と折り合いがよくない」という事もあるかもしれません。
この様な場合には、「婚姻関係終了届」を市町村役場に提出して婚姻関係を解消する意思を表示すると共に、姻族との姻族関係も終了させることで扶養義務もなくなります。
この婚姻関係終了届を出すことを「死後離婚」とも言います。
当然ですがこれを行えるのは残された配偶者のみです。
2、メリット
メリットとして一番大きいのは亡くなった配偶者の親兄弟の扶養義務がなくなるという事です。
以前から同居しており仲が良くないという時などには考えてみてもいいでしょう。
「でも婚姻関係終了届を出したら、相続財産はどうなるの」と考える方もいると思います。
この場合も遺産はそのまま受け取ることが出来ますし、相続人や相続割合も変わりません。
借金がある時には相続放棄をすることも出来ます。
「なぜ婚姻関係が終わているのに財産をもらえるの」とも思いますが、遺産は亡くなった時の婚姻関係によって決まる事になるからです。
また遺族年金も受給要件や内容についても同じ条件で受給できます。
相続・遺族年金に関しては特にデメリットはなく、介護の義務がなくなり生活の面倒を見る事もなく、借金を引き継ぐ必要もないという事になります。
3、デメリット
デメリットとしては、親戚付き合いがなくなるという事が挙げられます。
将来なにがしかの支援や手助けが必要になっても助けてくれる人がいないという事があります。
また、義理の父や母などから子供の世話や経済的援助を受けていたと言う様な時は後ろ指を指される事もあるかもしれません。
4、手続き
この婚姻関係終了届を提出しても戸籍は元のままで、死亡した配偶者の戸籍と同じで氏名も変わらないままとなります。
戸籍を別にして氏をもとの旧姓にするには「復氏(ふくうじ)届」を市町村役場に提出する事になります。
これにより戸籍などを別にできるのは本人のみなので、子供を本人の戸籍に入れる時には「子の氏の変更許可申立て書」を家庭裁判所に提出して許可をもらいます。
その後に「入籍届」を市町村役場に提出する事で本人の戸籍に移すことが出来、同じ氏を名乗ることとなります。
婚姻関係終了届は、本籍地または居住地の市町村役場に提出する事になります。
本人の意思のみで行うことが出来ますので、親族の同意などは必要ありません。
提出する期限もありません。
死亡届が提出された後であればいつでも出すことが出来る事になります。
必要な書類としては婚姻関係終了届以外に印鑑と免許証などの本人確認書類。
本籍地以外の市町村役場に提出するには、本人の戸籍謄本と死亡した人の戸籍謄本が必要です。
さほどデメリットがないように思える婚姻関係終了届ですが、人間関係に大きな影響が出る可能性があります。
原則として提出後に撤回はできないので、子供さんやご自分の今後の事を考えて慎重に検討してください。