定年を過ぎても働き続けようと思っている方も多いと思いますが、老齢厚生年金が減らされる事もあります。
給料と年金の合計に応じて、年金が減らされる在職老齢年金と言う制度があるのです。
老齢厚生年金の基本月額と給与月額に年間ボーナスを12か月で割ったものを足して、一定額を超えると減額されます。
60歳から64歳までが月額28万、65歳からは月額46万です。この28万か46万を超えた部分の2分の1が支給停止になります。
「あなたは他の人より収入が多いから、年金を減らしてもいいよね」と言う事であり、「そんなわけないだろ」と言いたくなる不思議な制度ではあります。
ただこの制度は、厚生年金に加入している人を対象にしており、パートやアルバイト、自営業者には適用されません
又、働き続ける事で健康保険に加入したままになるので、国民健康保険より手厚い制度を受けられる場合があり、保険料を別に払わずに配偶者を第3号被保険者のままにしておく事も出来ます。