1、自筆証書遺言の作成緩和
「自筆証書遺言」とは全文を自書する遺言の事です。
制作する費用がかからない事がメリットですが、どのように遺産を相続させるのかを考えながら文章を書いてくことに大変な労力がかかる為に体が不自由な方や病気の方にとっては大きな負担となっていました。
これを改善する為に改正相続法では一部の自書をする必要がなくなりました。
この制度は平成31年1月13日からスタートしています。
遺言書自体は今まで通り全文を自書する事が必要ですが、「財産目録」はパソコンなどで作成できます。
パソコンなどで作成して自書していない財産目録には、作成した遺言者の署名・押印が必要です。
財産目録は亡くなった方にどのような財産があるのかや、その額など財産に関する事を全相続人に知ってもらうという意味があります。
例えば亡くなった父親と一緒に暮らしていた相続人と、遠方に住んでいてなかなか会えない方とではどの様な財産があるのかと言う事にかなりの情報の開きがあります。
財産目録により情報を共有する事で各相続人の不公平感をなくしトラブル防止につながる事になります。
自書する必要がなくなる事で遺言を作成する方の負担を減らすことが出来ますし、自筆証書遺言を作成する方が増えていくものと思われます。
2、遺言者自身で保管する必要がない
自筆証書遺言は自分でいつでも作成できて費用もかからないのですが、その保管場所をどこにするのかと言う問題がありました。
簡単に分かる様な場所だと内容を改ざんされたり破棄されたりする可能性があります。
かといって簡単に分からない様な場所にしてしまうと誰にも見つけてもらえずに作成した意味がなくなる事があると共に、そのまま遺言がないものとして相続が進んでいきます。
この事が自筆証書遺言作成後の問題点の一つでした。
この様なリスクを改善する為に改正相続法では、自筆証書遺言を法務局で保管する事ができます。
これにより改ざんや破棄、紛失の危険がなくなると共に家庭裁判所による「検認」手続きを行う必要もなくなりました。
検認とは、遺言書を保管していた方や見つけた方が家庭裁判所に遺言を提出し、相続人立会いのもとで遺言を開封して遺言内容を確認する事で遺言があるという事を明らかにして改ざんなどを防ぐことを目的としています。
この検認手続きを行う為に必要書類を提出したりする事になり、手続きを行うのに数か月はかかるので相続人に負担がかかる事にもなります。
しかし、遺言書を法務局に保管してもらう事で検認を省略できるので相続にかける時間を減らせます。
この保管申請は、本人確認を兼ねて作成した遺言者自身が自筆証書遺言を持ち込んで行います。