改正相続法が公布(法令を国民に知らせる事)されました。
改正➀
現行法では配偶者が自宅の所有権を相続した場合他の財産が減らされたり、相続財産が自宅しかない時は、売却して財産を分割する為に住み慣れた家を出ていかざるを得ない事もありました。
新設される配偶者居住権を使えば自宅に住み続け、生活資金も確保出来る様になります。
改正②
全文を自書(手書き)する自筆証書遺言は遺言のみではなく財産目録も自書する為に、書き損じがあった時は決まった書式で訂正する事が必要でした。
改正法では財産目録のワープロ作成が出来る様になり、記載内容の不備による無効などが減る事が期待されます。
又、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多い為に紛失や破棄のおそれがありました。
改正により法務局で遺言書を保管する制度が創設される事となりました。
これにより検認(家庭裁判所に遺言書の存在を確認してもらう事)手続きを要しない事となります。