1、死後事務委任契約とは
人が亡くなると死亡届を提出したり、通夜や葬儀、納骨や埋葬、自宅や施設などの後片付けなど様々な事を誰かがする事になります。
通常は親族が行う事が多いのですが、その様な親族がいないという時に結んでおくのが死後事務委任契約です。
自分が亡くなった後に、お願いしたい事を死後事務として依頼する様になります。
死後事務委任契約は身近な親族や知人に頼むことも出来ますし、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも出来ます。
効力が発生するときは依頼者が亡くなっている訳ですから、先に記述した事のほかにも保有するパソコンの内部情報の消去や健康保険や年金の資格抹消手続きなどの様々な事を幅広く死後事務委任契約を作成する段階で盛り込んでおくことが大切です。
「遺言書に死後の事を書いておけば別に死後事務委任契約を作る必要はないんじゃない」とも思います。
遺言書は預貯金は〇〇に相続させるなどの相続財産についての事を記載する事になります。
これに対して死後事務委任契約は相続財産以外の事を自由に記載する事になるのです。
遺言だけでは死後の事務までは対応できず、死後事務委任契約だけだと相続財産の事に対応できないという事になります。
死後事務の事を遺言書に記載しても行ってもらえるかどうか分かりませんし、葬儀の事をお願いしても葬儀後に遺言が見つかるという事もあります。
このような事のない様にするには、公正証書遺言と死後事務委任契約公正証書の二つを作成しておく事です。
これにより自分の死後に相続人や親族間のトラブルになる可能性を減らすことが出来、役所への手続きもスムーズに行う事が出来るので、誰にも迷惑をかける事がなくなります。
死後事務を行う事は業務内容が多岐にわたるため依頼された方にかなりの負担がかかる事が予想されます。
出来るだけ負担を軽くするために生前に使っていないものを処分するなどの身辺整理をしておくことも必要です。
2、メリット・デメリット
頼れる親族がないという場合の他にも、親族がいても遠方である時や体の調子が良くなくて頼めそうにない時。
身近な親族が亡くなる事は精神的ダメージを受ける事もあります。
その様な状態で親族に負担をかけたくないと言うケースにも対応できます。
また、近年では海での散骨や樹木葬などをする方が増えています。
この様な自分の希望を実現する事が出来ます。
内縁関係と言う場合は、相続人になることが出来ません。
死後事務を行うことが出来ないという事になります。
この様な事がない様に内縁の配偶者に死後事務委任契約をお願いしておくという方法もあります。
デメリットとしては公正証書で作成した場合は何度か公証人役場に行くことになり作成者に負担がかかり、作成費用も必要となります。
専門家にお願いしても報酬がかかりますがその分、委任内容を実現してもらえる可能性は上がります。
一般的には専門家に依頼する方が増えています。
認知症などを発症して判断能力が低下すると死後事務委任契約を結ぶことが難しくなります。
どのタイミングで準備を始めるかが大切です。
「興味があるけど何から始めていいのか分からない」と言う方は当事務所にもご相談ください。