1、民事信託とは
「将来認知症になったらどうしょう」「財産管理が不安」などの心配をお持ちの方も多いと思います。
この様な認知症になった場合の財産管理や相続対策、遺言では行えない財産の承継を可能にするのが民事信託です。
信託とは自分の財産を信頼できる人に託して、自分で決めた目的に沿って管理・運用してもらう事です。
信託の目的としては、資産承継のつなぐ・ゆずる、資産運用のためる・ふやす、資産管理のまもると言うものがあります。
信託には民事信託と商事信託があります。
信託銀行や信託会社に金銭・株式の運用を委託してその運用利益を得るのが商事信託です。
商事信託の方が知られていると思います。
この二つの違いは営利を目的にしているかどうかによります。
営利を目的にしているのが商事信託、営利を目的にしていないのが民事信託となります。
民事信託で委託する相手は(委託者)は営利目的の会社ではなく親族などの個人になる事が多いという事です。
認知症などで財産管理に支障がある方の為の資産を守る方法として成年後見制度があります。
しかし、この制度の普及が今のところあまり進んでいないので民事信託が注目されているのです。
これにより認知症になる前に将来の財産管理の方法を自分で決めておくことができ、親族などに手軽に財産を任せられる様になります。
「家族信託」は民事信託の一種で、民事信託を家族や親族で行えば家族信託となります。
民事信託は親族間で行う必要がないので、家族信託と全く同じという訳ではないという事になります。
民事信託の当事者は三名で、財産を持っており民事信託を行う人を委託者。
委託者から財産を託されて管理を行う人を受託者。
委託者が受託者に託した財産から利益を受ける人を受益者と言います。
このあたりは家族信託と同じで、委託者と受益者が同じ人でもいいとされています。
この場合は管理・処分だけを受託者に任せる事になります。
この他にも受託者がちゃんと仕事をしているか監督する為に信託監督者を置くことも出来ます。
2、メリット
民事信託のメリットとして、通常の遺言では対応できないきめ細かい部分まで行えるという事があります。
遺言は自分が希望する相手に財産を相続してもらうには便利ですが相続人が財産を使いきれずに亡くなった場合に余った財産の貰い手を指定するという事が出来ません。
つまり次の相続の内容や財産の使い道までは決められないという事になります。
民事信託ではこのような要望にも応えられる事になります。
また、成年後見制度は本人の財産を減らさない様に管理することが目的であるので、判断能力低下後も資産運用をしたいというケースにも民事信託を活用することが出来ます。
そして何より、正常な判断が出来るうちに自分の財産を託しておくことで委託者の意思がすべて受け継がれる事になります。
2、デメリット
デメリットとしては、民事信託は委託を受けた財産の管理・運用が主で、成年後見制度の様な身上監護を行えないという事が挙げられます。
施設の入退所契約などを行うには成年後見制度を利用する事になります。
そして次の世代に財産を承継する際に税金対策を考えている方もいらっしゃると思います。
しかし、民事信託に節税の効果はない言えます。
税金対策と民事信託は切り離して考える必要があるという事になります。
先ほど民事信託は遺言では対応できない所まで行えるという話をしましたが、その分専門家などに依頼する報酬は高くなる傾向があります。
遺言作成は行政書士のへの報酬は10万~30万ほどが多いと思いますが、民事信託は50万を超す所もあります。