1、相続人の順位
人が亡くなると遺産相続をする事になります。
この場合、相続人の誰がどのくらいの遺産を相続するのかが気になる所です。
相続人には順位があり、法律で決められた取り分である法定相続分があります。
相続人には順位があると言いましたが、亡くなった人の配偶者には順位はなく常に法定相続人となります。
ご主人が亡くなった場合に一番困るのは、妻である配偶者と言う理由からです。
ただし、配偶者は法律婚をしている必要があります。内縁の配偶者は法定相続人とはなりません。
2、第1順位
第1順位の法定相続人は、被相続人の子供で実子・養子を問わず相続人となります。
ただし、特別養子(戸籍上も実の親との親子関係を終了し、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組)の場合は、縁組成立により実父母と血族との親族関係が終了する為に実父母の相続人とはなりません。
生まれてくる前の胎児も相続人となりますが、死産である時は、はじめから相続人でなかった事になります。
被相続人の子供が相続開始前に死亡した時には、被相続人の孫やひ孫が相続人となる事もあります。
相続分は子供の数で等分に分ける事になります。
配偶者と子供が相続人の時は、配偶者と子供の法定相続分は2分の1となり、配偶者がいなければ子供のみが法定相続人となります。
例えば、配偶者と子供2人が相続人であれば配偶者2分の1、子供は2分の1×2分の1で4分の1ずつとなります。
2、第2順位
第2順位の法定相続人は、被相続人の親や祖父母の直系尊属です。
被相続人に子供や孫がいない場合に相続人となり、配偶者の法定相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1です。
例えば、親が2人いる時は2分の1ずつとなり、配偶者がいない時は親のみが法定相続人となります。
配偶者と親2人が法定相続人である時は、配偶者3分の2、親は3分の1×2分の1で6分の1ずつです。
4、第3順位
被相続人に子供・孫、親や祖父母がいない時は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる時は、法定相続分を人数で頭割りします。
配偶者と兄弟姉妹2人が法定相続人である場合は、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1×2分の1で8分の1です。
なかなか難しいですが、配偶者以外の法定相続分は、子供が相続人の時は2分の1、直系尊属の時は3分の1、兄弟姉妹は4分の1なので、2,3,4と覚えておけば分かりやすいと思います。