1、相続が終わる前に
被相続人が亡くなると相続が始まりますが、相続の手続き自体は相続税の申告などの納税を除けばこの日までに行わないといけないという期限はありません。
その為に遺産分割に手間取っていたり、相続の手続きを行わずに放置していたら相続人の一人が亡くなったという事も起こりえます。
例えば、数か月前に母親が亡くなり相続人はその子供3人であるケースで相続の手続きを行っている間にその長男が亡くなってしまった場合、母親の相続はどの様に行うのかという問題になります。
高齢化社会により相続人も高齢で相続を行っている途中に亡くなるという事は、これから増えていく事が予想されます。
この場合に長男は死亡しているのですから相続人は誰がなるのか。
残りの相続人で手続きを行っていくのかとも考えられます。
2、相続人の地位
相続人は相続開始の時から被相続人の財産を引き継ぐ事になります。
この為に被相続人が亡くなり、その相続人である長男も死亡した場合その地位を長男の子供が引き継ぐ事になります。
そして遺産分割協議を行う前か後かで手続きの仕方が違ってきます。
まず遺産分割協議を行う前に長男が亡くなっている場合ですが、その他の相続人と長男の子供が被相続人の遺産についての遺産分割協を行う事になります。
長男の子供が複数いるのであれば全員が遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産分割協議書には通常は相続人〇〇と署名して実印を押印します。
しかし、長男の子供の場合は「(長男の名前)の相続人 〇〇」や「亡長男の名前 相続人〇〇」と言う風に記載する事になります。
遺産分割協議の後に長男が亡くなっているのであれば、被相続人の遺産をどの相続人が相続するのかが決まっています。
長男が相続するはずだった遺産は長男の子供が相続する事になりますのでそれを前提とした手続きを行います。
この際に長男の子供が相続した財産の名義を被相続人名義から直接長男の子供の名義にすると手続きの手間がかかりません。
ですが、子供が複数おり遺産分割がもめそうな時などは一旦長男の名義にするというやり方もあります。
3、相続人としての意識が低い場合
長男の子供からするとまさか自分が相続人になるとは考えていなかったという事もあります。
他の相続人の方からしても「長男の子供とはあまり面識がない、どの様に連絡を取るべきか」と考える事もあるかもしれません。
自分が相続人であるという意識が低い上に、よく知らない方からの連絡と言うのは警戒されるかもしれません。
相続に参加するのは当たり前と言う上から目線ではなく相続に参加してもらえる様に丁寧に説明をすることが必要です。