1、まず相続人と相続財産を調べる
相続が始まるとまず行うのが誰が相続人になるのかと言う事を調べる事になります。
戸籍などを集め相続人が決まると次に行うのが相続財産の調査です。
遺言書があり相続財産を誰に相続させるのかを記載してあればいいのですが、そうでない時は相続人の方が財産調査を行います。
調査の結果マイナスの財産が多い場合は相続の放棄を検討する事になります。
相続放棄は原則として自己の為に相続が開始したことを知ってから3か月以内と言う事になっているので、その間に調べる事になります。
しかも、ある程度の財産がある場合は相続税がかかってきます。
相続が始まってから10か月以内に財産を調べて相続税の計算をして税金を納める事になります。
納税が遅れると延滞税がかかってくるのでゆっくりとしている時間はありません。
どの様にして期限内に財産の調査を済ませるのかが相続をスムーズに進めるカギになります。
2、どうやって調べるのか
では、どうやって調べるのかと言う事になります。
相続財産で一番多いのが不動産と預貯金だと思います。
今、現在住んでいる不動産以外を調べるのは結構難しい作業です。
建物と土地は別の不動産と言うのが日本の法律の取り扱いです。
先祖からの不動産である場合は名義が祖父のままであったり、建物の名義が祖父で土地の名義が父親と言う事もあります。
まず、課税されている不動産であれば土地の「地番」建物の「家屋番号」を把握する事になります。
地番・家屋番号とはそのまま土地と建物を区別するための番号です。
毎年自治体の方から4月か5月頃に「納税通知書」が課税されている不動産には届きます。
この納税通知書に地番・家屋番号が記載されています。
もし「見たことあるけど見つからない」という時は、不動産の権利証か市役所などで名寄帳・固定資産評価証明書を取ると記載されています。
地番・家屋番号が分かれば法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する事が出来ます。
この登記簿には不動産の現在の所有者や誰から誰の名義になってきたのかと言う不動産の情報が記載されています。
3、預貯金の調査
金融機関に預貯金がある時は、通帳とキャッシュカードがあります。
まずはこの二つを探すことになります。
預貯金がある金融機関が分かれば残高証明書を取り寄せる事になります。
銀行によって即日発行してくれるところも有りますが、一週間~二週間して郵送で届く場合もあります。
この様に分かりやすい口座ならよいのですが、過去に利用していたけど現在は使っていない口座やへそくりを入れている隠し口座などがあるあ事もあります。
この場合も預金通帳やキャッシュカードを探すのはもちろんですが、遺品整理をする際に銀行や金融機関から送られたカレンダーや年賀状や招待状などの郵送物がないかをチエックします。
「この金融機関に預貯金があるのではないか」と言う節があれば残高証明書・取引履歴の開示を求めます。
この際にほかの支店などにも預貯金がある可能性があるので「全店照会」をすることをお勧めします。
必要書類は被相続人が亡くなったことが分かる戸籍と被相続人と問い合わせをする方の関係が分かる戸籍と相続人の身分証明書です。
金融機関によってはこれ以外にも必要な書類などがあるかもしれませんので事前に問い合わせると良いでしょう。