1、被保佐人の遺言
被保佐人とは、精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分であり、家庭裁判所による補佐開始の審判を受けた者の事を言います。
「成年被後見人」が常にしっかりしている状態がないのに比べて被保佐人はしっかりしているが、もの忘れも増えてきた状態を言います。
この被保佐人を保護する為に「保佐人」がつく事になります。
成年後見人の様に常に事理を弁識する能力を欠いているわけではないので、買い物などの簡単な取引については自らがする事が出来ますが、高額の物を購入する時や契約を結んだりする事は難しいという事になります。
この場合は、保佐人の同意が必要となるので同意なしに行った重要な財産行為については取り消す事が出来ます。
被保佐人が遺言をする時に保佐人の同意が必要なのか、成年被後見人の様に医師に立ち会ってもらう事になるのかと言う問題があります。
この様な場合に被保佐人は判断能力が不十分ではあるが、「遺言能力」がないとは言えないとされています。
遺言能力とは、誰に何を相続させるのかを理解して判断できる能力を言います。
被保佐人に関しては成年被後見人の様な遺言に関する制限はないという事になります。
その為に保佐人の同意なく遺言をすることが出来るので自由に作成する事が出来ます。
通常であれば保佐人の同意が必要な重要な財産行為を遺言で行った時は、保佐人は取り消す事が出来ません。
つまり、被保佐人は一般の方と同じように自分の意思で遺言をする事が可能です。
2、被補助人の遺言
被補助人とは、精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分であり、家庭裁判所が補助開始の審判をした者を言います。
精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分であるとは、不動産の購入など重要な法律行為を行う事は無理ではないが、適切に行えない可能性があるので他人の援助をつけた方がいい程度の判断能力を有する方で、物忘れが増えてきた状態を言います。
不動産の購入をする際などに補助人も行えるが支援する方に行ってもらった方がいいと言えます。
この被補助人を保護するのが「補助人」です。
被補助人が出来る事に制限はありませんが、後で補助人に取り消される事があります。
しかし、被保佐人と同じ様に通常であれば補助人の同意がないと行う事が出来ない特定の行為を補助人の同意なく被補助人が遺言に記載してもその遺言を取り消すことが出来ません。
補助人も保佐人と同じく被保佐人の同意を得ることなく一般の方と同じ様に遺言をする事が出来ると言う事になります。