1、遺産分割協をしたら
相続人で話し合い話がまとまったら、どの財産をどの相続人が相続するのかを遺産分割協議書に記載します。
この時に相続人全員の署名と捺印が必要となります。
この際の捺印は実印で行う事になります。
この実印が本物であることを証明する為に「印鑑証明書」も添付する事になるのですが、実印がないという方も時々いらっしゃいます。
その場合は市町村役場で作成する事になります。
窓口で問い合わせる時に印鑑登録証を持参する事になります。
発行してもらう際には手数料が数百円かかります。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、発行後3か月以内のものでなければいけません。
普通は不動産や車など高額なものを購入する際に印鑑証明書の提出を求められます。
高額なものを買う訳でもないのに遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書の添付が求められるのは、合意した内容を反故にする事がない様にする為です。
2、契印とは
遺産分割協議書が一ページだけなら問題ありませんが、複数のページになる事もあります。
その場合にページの順番が入れ替わったりする事を防ぐ為に「契印」をする事になります。
契印とは書類が複数のページに及ぶ場合に押印するもので、一つの同じ文章であることを証明するものです。
契印は相続人全員で行い、署名・捺印したものと同じ実印を使用します。
契印の押し方ですが、ホッチキス止めされている場合はつなぎ目部分に両ページにまたがる様に押印します。
この場合の契印は全てのページに行います。
3、割印とは
遺産分割協議書を一通だけでなく相続人の人数分作成する場合は、遺産分割協議書が全て同一のものである事を証明する為に「割印」を押すことになります。
この場合も相続人全員の押印が必要です。
割印は署名・捺印に用いた実印でなくても良いとされていますが、同じものを使う方がいいでしょう。
割印を押す場所は決まっていませんが、一般的には遺産分割協議書の上に押すことになります。
遺産分割協議書をずらして重ねて両方の書面にまたがる様に押印することになります。
4、捨印とは
遺産分割協議書に記載してある相続人の名前が旧字体で字が違っていたり、誤字脱字があるという事もよくあります。
この場合は、相続人全員の訂正印が基本的には必要です。
しかし、相続人全員に集まってもらったり郵便で送り全ての相続人の押印をしてもらうのも大変な作業です。
この様な事を避ける為に、誤字脱字の小さな誤りがあるケースでは「捨印」を押しておく事になります。
少しぐらいの間違いなら捨印があれば訂正できる事になるので便利ですが、記載内容を勝手に変えられる心配もあります。
要するに捨印と言うのは「記載内容を変えてもいい」と言う事なのです。
法律に捨印が押してあれば、どこまで書類の内容を変更していいのかの明確な規定はありません。
相続財産の金額や相続人の名前を書き換えることも出来る様になります。
専門家が捨印を押すことを求めた場合に応じるのは問題ありませんが、相続人から言われて捨印を押すことは考えた方がいいかもしれません。