1、遺言執行者とは
遺言を作成してその内容を実現するには誰かか手続きを行う必要があります。
この手続きを行うのが遺言執行者です。
遺言執行者がいない時は、銀行預金を相続人に相続させる場合には払い戻しを受けたり、不動産を相続したら名義を変更する事になります。
相続は一生のうちに何回もあるものではないのでこれらの手続きをするのは結構大変な事です。
しかし、遺言執行者を置いていれば手続きをすべて行ってくれます。
「遺言の通りに財産を分けてくれるだろうか」「遺産分割を行わずに遺言内容通りに相続してほしい」と言う不安があるときには、執行者を置いておくとよいという事になります。
2、選任の仕方
では、どのようにして遺言執行者を指定するのかという事ですが執行者は未成年や破産者以外は誰でもなることが出来ます。
相続人や友人知人を選んでも問題ありません。
ただ、相続に利害関係のない人を選んだ方がいいでしょう。
「難しいので、出来そうにない」と言うときは専門家に依頼することも出来ます。
執行者の選任の仕方は3つあります。
まず遺言で指名するという方法です。
この場合は指名した本人に許可を取っておくといいと思います。
次に、第三者に遺言執行者を決めてもらう遺言を残すという方法です。
これは遺言で執行者を決めてくれる人を指定しておくやり方で、指定された人が執行者を選びます。
遺言で指定した場合、何らかの理由で執行者になれないという事があるので遺言者が亡くなってから指定するという事です。
家庭裁判所に執行者を決めてもらうという方法もあります。
執行者が解任されたり死亡したりした時や執行者に指定されたものが拒否した時等に家庭裁判所は利害関係人の請求でこれを選任できることとなります。
解任事由としては、執行者が任務を怠った時があります。
例えば、相続財産の管理が不完全だったり相続人の請求があったのに報告義務を怠ったなどです。
また解任について正当な事由があるときにも解任されます。
一人の相続人を特に優遇している場合などです。
そして執行者を選任しないといけないケースがあります。
認知をするときと推定相続人を廃除・排除の取り消しを行うときです。これらを行うことが出来るのは執行者のみなので指定されていない時は、家庭裁判所に選任してもらうことになります。
執行者または相続人が執行できるものとして遺贈(遺言で財産を相続人または相続人以外の人に与える行為)、遺産分割方法の指定、寄付行為があります。