1、遺言書に有効期限はあるのか
相続財産を配分するのに遺産分割協議よりも遺言書があった方がスムーズに手続きが進むのではないかと思うものの、遺言書の作成の方法が今一つ分からない、どうすればいいのかと言う悩みをお持ちの方もいると思います。
そもそもあまり早くから遺言書を作成したら有効期限があって無効になるのではないかと考えてしまう事もあるかもしれません。
数十年前に作成した遺言書があり、そのあとに書かれた遺言書がなかった場合に古い遺言は有効になるのか。
結論から言えばどんなに古い遺言書でも有効となります。
もし、何通もの遺言があり新しい遺言が古い遺言の内容を取り消したりしていない時には古い遺言がそのまま有効となります。
古い遺言と新しい遺言とで矛盾する内容である時は、新しい遺言が有効となります。
原則として新しい遺言が有効になりますが、古い遺言と違う内容を記載していなければ古い遺言がそのまま有効になるという事です。
公証人役場で公証人が作成する公正証書遺言と全文を自書する自筆証書遺言がどちらもあるという事もあるかもしれません。
この場合はどちらが有効になるのかと言う事になります。
正式な手続きを踏んで作成された公正証書遺言の方が自筆証書遺言よりも有効性が高い様にも思いますが、この場合も後に作成された遺言が有効となります。
ただし自筆証書遺言の場合全文を自書するのでパソコンなどでの作成は出来ません。
書き間違えをしたときは、修正する事になりますが修正方法も煩雑です。
何か所も間違えた時は別の用紙に書き直す方がいいと思います。
自筆証書遺言は自分で気軽に作成でき安価ですが、公正証書遺言に比べて無効になりやすいとも言えます
2、遺産分割後に遺言が出てきた
遺言書がなければ遺産分割を行います。
どんなに探しても遺言がないので遺産分割協議を行った後に遺言書が見つかるという事もあります。
「せっかく遺産分割をして財産を分けたんだから、やり直す必要はないよね」とも思います。
しかし、遺言書に有効期限はないので遺言書が出てきた以上原則として遺産分割をやり直す必要があります。
ただし、相続人全員で遺言書に沿った遺産分割を行わないという取り決めをすれば遺言書に従う必要はなくなります。
3、遺言の作成方法
では、どのように遺言書を作成するのが良いのでしょうか。
作成後も状況が変化していく事も考えられます。
そこまでの事を考えて作成段階で工夫をしておくことも大切です。
例えば、不動産は長男〇〇に相続させる、ただし私の死亡する前に長男が死亡していた時は孫の〇〇に相続させるという風に一人だけでなく次の相続人を決めておくのです。
預貯金の事を記載する場合でも、被相続人の方がそのお金を使う事になるかもしれないという事を考えると金額までを記載するのではなく、口座番号までの記載にしておく方が将来もめる可能性を減らせます。
この様に相続・遺言は複雑な手続きがついて回ります。
少しの不信感から大きなトラブルになるという事もありますので、専門家などの第三者に相談してみる事も必要です。