1、養子は相続人になるのか
今ではあまり見かけませんが、昔のドラマなどで養子を題材にしたものがありました。
それだけ養子に行く人も昔は多かったのでしょう。
例えば、両親が亡くなり戸籍を集めて調べていた所、自分が生まれる前に養子に出された兄がいる事が分かったとします。
この場合に「兄は相続人となるのか」と言う事を考える方もいると思います。
「そもそも会ったこともないし、養子に行ったんだから相続人にならないんじゃないの」とも思えます。
相続人となるのかと言う問題ですが、「普通養子」なのか「特別養子」なのかによって結論が変わってきます。
普通養子と特別養子は何が違うのかを含めて見ていきたいと思います。
2、普通養子とは
普通養子とは、ある人が別の人との法律上の親子関係を作り出すことを目的として行われる縁組です。
主に「家」の存続などのために行われます。
縁組自体は当事者の合意で成立し、縁組をする理由は特に必要ありませんが親権者の同意は必要です。
養子の年齢制限はなく、養親も成人していれば単独で行っても問題ありません。
当事者の合意があれば養子か養親の申し立てでいつでも離縁することが出来ますが、養子が15歳未満であれば法定代理人を立てる事になります。
実父母や親族との関係も存続するので、養親が亡くなった際も実父母が亡くなった際にも相続人となる事になります。
次にお話しする特別養子は昭和62年から始まった比較的新しい制度ですので、養子と言えば原則として普通養子を指すものと考えられます。
3、特別養子とは
特別養子は子供が虐待されているなどの場合に、子供の福祉を図る目的で行われます。
この為に、縁組を行う手続きが6か月の試験養育期間と家庭裁判所による審判が必要など普通養子と比べて厳格です。
実父母による養育が出来ない場合に行われるので養親の条件も厳しく単独で行うことは出来ず、婚姻している夫婦が共同で行う事になります。
そして夫婦の一方が25歳以上で、もう一人も20歳以上であることが求められます。
養子となる子は原則として申し立て時に6歳未満である事、実父母の同意も必要です。
離縁をすることは基本的に出来ませんが、縁組先の養親が子供を虐待するなど子供の福祉を図れない場合に養子か実父母、検察官の申立てで行う事が出来ます。
また特別養子をする事で実父母や親族との関係は終了します。
相続の際も実父母の相続人となる事はなく、養親のみの相続人となります。
4、最後に
今まで述べてきた様に、養子と言えば手続きの厳格さや特別養子は新しい制度である事などから普通養子である事が多いと思います。
最初の例のように会ったことがない兄弟姉妹がいる場合は、どこにいるのかをまず探す事になります。
全く分からないという事であれば、普通養子であるのか特別養子であるのかを含めて親戚などに聞けば何か分かるかもしれません。
特別養子は1987年(昭和62年)に始まった制度であるので、生まれてからすぐに養子に行ったのであれば32歳ほどになっているはずです。